生体検査の要件は「輸出向け食肉規定(EMO)」に規定されています。EMOの下、生体検査は、検査を委任された獣医官または有資格の食肉検査官が獣医官の指導のもとに行います。更に海外政府の要請に応じて、全頭が検査を受けます。この生体検査によって、詳細な検査の必要な家畜を判別すると同時に、動物福祉が侵害されるような環境の下で家畜が不必要に苦しんでいないかどうかも確認されます。
生体検査は以下の評価基準に基づいて行われます。
- 疾病の臨床的兆候の有無
- 枝肉またはその一部が食肉として拒否される可能性のある状態の有無とその程度
- 興奮・混乱状態にあるかどうか
- 不具があるかどうか
- 薬物・化学物質生物学的物質放射性物質を使った治療やそれらへの露出があったかどうか
- 汚損の程度