生産者や肥育場は家畜用の飼料を購入する際、飼料出荷者証明書(CVD)を入手することができます。飼料出荷者はCVDを使って、飼料の生産に農薬を使ったかどうかを申告しなければなりません。全国肥育場認定制度の下では、肥育場はこのCVDを入手するか、または独自の方法によって、購入した飼料に残留農薬がないことを確認することが義務付けられています。