家畜生産者は、使用が認められた獣医薬品や農薬を家畜の治療や牧草の管理に使用することがあります。こういった処置が貿易にもたらすいかなるリスクも回避するため、オーストラリアでは輸出向けと畜保留期間(ESI)プログラムを実施しています。
ESIは、家畜に対して獣医薬または農薬が使用されてから輸出用にと畜されるまでに経過しなければならない期間のことです。牧草や飼料に使われた農薬が対象となる場合には、ESIは、輸出用にと畜する前に、農薬未使用の飼料を給餌しなければならない期間で表されます。ESIは、食肉や内臓類に含まれる残留農薬に起因する貿易上のリスクを最小限に抑えるとともに、輸出国の要求事項を満たすための業界の基準ともなっています。生産者は幅広い種類の薬品に対するESIを遵守し、NVDを使ってそれを宣言しなければなりません。
休薬期間(WHP)は、オーストラリア国内消費用の肉牛が薬品による処置を受けてから加工が許されるまでの期間です。
ESIおよびWHPは、常時見直され更新されています。現行のESIはNVDの冊子およびMLAのウェブサイトに掲載されています。ESI及びWHPはこちら
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