|  当サイトについて   |  お問い合わせ   |  リンク集   |  ニュース
    
  
オーストラリアの食肉安全性制度。

  
 ホーム » 食肉安全 » 農場、肥育場、家畜市場で » 全国家畜市場品質保証プログラム(NSQA)
全国家畜市場品質保証プログラム(NSQA)

全国家畜市場品質保証プログラムは、その名の示すとおり、オーストラリアの家畜市場を対象とした品質保証プログラムです。認定を得るためには、家畜市場は、優れた実績、関係者の健康と安全、家畜市場内での動物福祉、更に広い意味での環境問題といった観点から家畜市場の最低基準を定めた全国規格の要件を完全に満たさなければなりません。国内の大手家畜市場のほとんどが既にこの認定を受けています。

豪州の家畜市場建設運営全国規格は家畜市場の運営規格を文書化したもので、NSQAプログラムを下支えしています。同規格は家畜市場セクターにとって品質上の問題となり得る以下の点をカバーしています。

  • 食品安全
  • 品質
  • 家畜識別とトレーサビリティー
  • サービスに対する関係者の満足度

同規格は、業界内での包括的な協議のもとに策定されました。州ごとにすでに存在していた業界規格や業務規準、そして優れた研究結果や技術上の知識が重要な要素として取り入れられています。

そのガイドラインは、家畜の導入から最終的な出荷まで家畜市場の通常の流れを追いながら記述されています。食品安全に関する規格には、以下の要素が含まれています。

  1. 飲み水の供給設備
    全ての囲い地、家畜市場、ペンには一定以上の質の飲み水を備えなければならない。ただし、羊売買用のペン、業務区域、水槽を置くと家畜の流れの障害になってしまう場所、最高12時間の断水を行っている雄牛のペンはを除く。

  2. 給餌施設
    家畜に悪影響を及ぼすほどの長時間にわたって給餌を中止することがあってはならない。内容が明確な飼料のみを与える。飼料供給者は書面による内容証明を添付しなければならない。

  3. 獣医設備
    獣医診察設備を用意し、緊急時には獣医師が短時間で家畜市場に往診に来れるような手配がされていなければならない。

  4. 化学物質の管理
    家畜市場内に保管される家畜処置用の薬剤(家畜を浸す)、殺草剤、農薬、殺虫剤、殺鼠薬などの薬剤は、適切な訓練を受けた担当者が管理し、使用記録を保持する。

  5. 清掃
    清潔な家畜がその状態を維持できるよう、家畜市場内の衛生管理に努める。また、一般の人々が利用する施設にハエや悪臭などの問題が出ないよう努める。

  6. 輸送トラック洗浄設備
    年間25回以上の競売を行う家畜市場は必ずトラック洗浄設備を備えていなければならない。家畜市場から至近距離にある洗浄施設で代用することも可能。洗浄設備の利用時間をわかり易く表示する。

  7. 排水処理
    家畜市場やトラック洗浄設備からの排水は、関連環境規準や法律に基づいて処理する。

  8. 全国出荷者証明書(NVD)の管理
    家畜市場は、NVD が完全に記入されているかどうか、販売カタログおよび取引明細に正しくそれが記載されているかどうかを責任をもって確認しなければならない。

  9. 家畜識別
    競売プロセスの間、家畜が完全にトレースできるような識別手順を設ける。
  • 肉牛-個体ごとに規定の農場識別番号タグで識別
  • 羊-群ごとに耳標、識別タグ、ブランドの印字などによって識別
  1. 残留農薬状況
    家畜ごとの残留農薬状況を必ず確認する。家畜市場は、農場識別番号(PIC) とERP(残留物監視プログラム)データベースの照合が行われていることを確認する責任を負う。

  2. 症状のある家畜
    不具、盲目、極度の疲労、明らかに病気である家畜、またはそれらの疑いのある家畜に対しては、政府獣医官もしくは検査官または民間の獣医による適切な検査を実施し、承認されるまで競売にかけてはならない。

  3. 体表の汚れた家畜
    出荷者は家畜を汚れた状態で出荷しないよう要請されているが、家畜が汚れた状態で家畜市場に到着した場合には、トラックから降ろした後、他の家畜とは離れた特定の場所で保管し販売する。

    汚れた家畜を出荷した出荷者には、家畜の状態が条件を満たしていなかったことを書面で通知する。このような不適合が繰り返された場合には、当該出荷者からの家畜は家畜市場に受理されなくなることもある。

  4. 死亡家畜の処理
    家畜市場内で死亡した家畜に関しては、記録をとり、効率的に排除して手順に従って処分する。

  5. 「出荷者リスク」
    「出荷者リスク」契約は、州のガイドラインに従って必要な場合に適用される。この契約は、跛行、不具、疫病、病気といった症状が見られる家畜を出荷者のリスクで販売するときに用いられる。家畜の所有権は通常の取引と同じように売買が成立した時点でバイヤーに移譲されるが、当該家畜(またはそこから生産された食肉)が食用に適さないと公的検査官によって拒否された場合のリスクは出荷者が負い続ける。拒否された場合には、購入価格が調整され買手に補償される。この出荷者リスクは州のガイドラインに従って実施されている。

  6. 文書/マニュアル類
    家畜市場は、以下のような文書/マニュアルの現行版を保持していなければならない。
    • オーストラリア家畜市場の建設および運営に関する全国規格
    • 家畜市場が位置する州で使われている動物福祉に係る業務 規準
    • 家畜市場および輸送に関する豪州動物緊急時計画

  7. 動物福祉
    業務規準内に示されている全般的な福祉ガイドラインに加えて、子牛など家畜の種類による特別な要件も考慮しなければならない。