オーストラリアは規定外薬品残留フリー製品を生産することが出来、これが食品安全の優れた評価につながっています。
SAFEMEATは、残留物に関連する当局基準・規制に準拠する安全で衛生的な食肉製品を提供できる健全な管理システムの開発と導入の支援を、責任ある医薬品使用における目標としています。
オーストラリアのレッドミート製品をヒトが安心して消費できることを保証するため、オーストラリア農薬・動物医薬品局(APVMA)は、以下を設定、管理しています。
オーストラリア政府は、全国残留物調査(NRS)を通じて責任ある化学物質の使用を監視しています。
SAFEMEATは、家畜の補助飼料や副産物飼料を購入する際に、家畜生産者が化学薬品残留物を確認することが出来るようリスク評価文書一式を提供しています。
代替飼料のリスク評価文書
休薬期間(WHP)は、薬品処理飼料を与えた時点から、と殺、出荷、収穫または食肉商品のヒトの消費まで等、既定の経過観察期間です。これらは、すべての登録製品のラベルに明確に印字され、獣用医薬品および農薬の両方に適用されます。
オーストラリアの生産者は、休薬期間関連情報を含むラベルの指示に従い、家畜残留物汚染のリスクを最小限に抑制・排除する、管理手順証明が提出できるように正確な記録を保存する必要があります。これらの記録は、農場の食品安全プログラムである家畜生産保証制度(LPA)の対象となり、無作為に監査を受けます。
屠畜から輸出までの期間(ESI)は、家畜への薬品使用から輸出を目的とする、屠畜処理の間に必要な経過観察期間です。
オーストラリアの生産者は、ESI関連情報を含むラベルの指示に従い、家畜残留物汚染のリスクを最小限に抑制・排除する、管理手順証明が提出できるように正確な記録を保存する必要があります。これらの記録は、農場の食品安全プログラムである家畜生産保証制度(LPA)の対象となり、無作為に監査を受けます。
農薬使用から家畜の牧草採食までの期間(EGI)は、作物や牧草地への薬品使用から、輸出目的で屠畜処分される家畜が牧草を食べるまでの最低限の経過観察期間です。
オーストラリアの生産者は、EGIに関する情報を含むラベルの指示に従い、家畜残留物汚染のリスクを最小限に抑制・排除する、管理手順証明が提出できるように正確な記録を保存する必要があります。これらの記録は、農場の食品安全プログラムである家畜生産保証制度(LPA)の対象となり、無作為に監査を受けます。
全国残留物調査(NRS)は、農産物や食肉家畜に残留する農産物用、動物用医薬品のみならず、環境および工業汚染物質についてもモニタリングを行うオーストラリア政府のプログラムです。
許容量を超過した場合には、該当当局に連絡が行われ、是正措置が取られ、影響のあった製品が食物連鎖から取り除かれます。
オーストラリアのレッドミート市場においては、オーストラリアの農産物に規定外薬品残留物を含まないことを求めています。オーストラリアではこれらの厳しい基準を満たすことが可能であり、農産物や食品安全の優れた評価につながっています。
オーストラリアの生産者は、休薬期間(WHP)、輸出向け屠畜保留期間(ESI)、農薬使用から輸出向け採食保留期間(EGI)に関する情報を含むラベル指示に従い、家畜残留物汚染のリスクを最小限に抑制・排除する、管理手順証明が提出できるように正確な記録を保存しています。
オーストラリア政府は、全国残留物調査(NRS)を通じて、責任ある化学薬品の使用やその他の環境汚染物質を監視しています。NRSは、オーストラリアのクリーンフード生産者としての地位を揺るぎないものとし、国内外市場への出荷を促進することにより、オーストラリアの主要生産者と農業産業を支援しています。
オーストラリア農薬・動物医薬品局(APVMA)は、オーストラリアの休薬期間(WHP)、と殺から輸出までの期間(ESI)、農薬使用から牧草採食までの期間(EGI)の要件を管理しています。また、APVMAには、遵守を監視し、必要に応じて強制措置を行う責務を負っています。
It is an LPA requirement that producers obtain CVDs for hay and fodder to guarantee that the feed purchased is safe from chemical contamination. If you grow your own fodder, a CVD is not required because you will record fodder treatments as part of your own LPA record keeping. If you cannot get a CVD, then a 60-day withholding period must apply from when the animals consumed the feed.
The CVD needs to provide details of:
Download a CVD template from the ISC website.
For any questions about CVD, please contact your state or territory Local Land Services or Department of Primary Industries.